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【2026年最新】障がい者雇用の助成金は最大いくらもらえる?利用できる制度一覧・月額・条件・申請方法

障がい者雇用の助成金のアイキャッチ

障がい者雇用には複数の助成金制度があり、条件や金額が異なるため、「最大いくらもらえるのか」「月額はいくらか」「申請は難しいのか」と悩む担当者も少なくありません。

そこでこの記事では、利用できる助成金の種類・条件・申請手順を、厚生労働省高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)の一次情報(2026年1月時点)をもとにわかりやすく解説します。

【障がい者雇用における助成金のポイント】
最大支給額:1人あたり最大240万円(条件あり)
併用:採用 → 試行 → 正社員化 → 定着支援は原則可能
注意点:雇用前の手続き漏れ=不支給になるケースあり

障がい者雇用の助成金は「月額型」と「一括型」がある

障がい者雇用の助成金は大きく「毎月受け取る月額型」と「雇用時にまとめて受け取る一括型」に分かれます。まずは、自社の採用方針に合わせて次のように考えるのがおすすめです。

区分 主な目的 受給時期 向いている企業
月額型 定着・試行雇用 毎月(期間あり) 段階的に採用したい
一括型 正社員化 達成時(複数回に分けて支給のものもあり) 長期雇用を目指している
施設系 環境整備 整備・工事後 現場環境を整えたい

なお、多くの企業は「どれか1つしか使えない」と考えがちですが、実務では複数制度を段階的に組み合わせて活用できるケースが非常に多いのが実情です。

そのため重要なのは、「制度を知っているか」ではなく、「自社の採用計画に合った設計ができているか」という視点です。受給タイミングや条件を踏まえ、採用・試行・定着・正社員化までを逆算して考える必要があります。

こうした設計を自社だけで整理するのが難しい場合は、障がい者雇用と定着支援の両方に精通した支援機関に相談するのも一つの方法です。

グリーンリンクラボは、全国で障がい福祉事業を展開してきたプロフェッショナルが手がける、障がい者雇用の定着支援まで見据えた雇用支援サービスです。「まだ採用前」「制度の整理から相談したい」という段階でも問題ありません。まずは、助成金の不安も含め、貴社の状況をお聞かせください。

【2026年予定】障がい者雇用の助成金一覧(早見表付き)

2026年時点で企業が活用できる障がい者雇用助成金は、主に6系統に整理できます。

制度名 目安金額 主な目的
特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者) 40~240万円/人 採用+定着
トライアル雇用助成金 4万円/月(最大8万円/月) 試行雇用
キャリアアップ助成金(障害者正社員化) 中小企業
45万~120万円/人
大企業
33万~90万円/人
正社員化・無期雇用転換
障害者雇用調整金 23,000~29,000円/月 超過雇用評価
障害者介助等助成金 条件による 定着・業務支援
障害者作業施設・福祉施設設置等助成金 条件による 設備・環境整備

雇用の「入口(採用)」「定着」「正社員化」「職場環境整備」というフェーズごとに制度が分かれているため、自社の課題に合う助成金を選びましょう。

特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)|40万~240万円

特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)は、就職が特に難しいとされる障がい者や高年齢者等を、ハローワークなどの紹介で継続雇用する企業に対して支給される助成金です。

対象者の属性や雇用形態に応じて、1人あたり40万円~最大240万円と高額なのが特徴で、一定期間の雇用継続を条件に分割支給されます。

項目 内容
助成金額 40万~240万円/人
(対象者・企業規模により異なる)
対象労働者 身体・知的・精神障がい者、高年齢者(60歳以上)など
雇用条件 ハローワーク等の紹介
+雇用保険の一般被保険者として継続雇用
雇用形態 無期雇用 or 自動更新の有期雇用
(※有期雇用は「自動更新」が必須)
支給方法 6か月ごとの分割支給(最大6期)
助成対象期間 短時間労働者:最大2年
それ以外:最大3年
併用可否 トライアル雇用助成金など一部併用可(制限あり)
管轄 厚生労働省/労働局・ハローワーク

トライアル雇用助成金(障害者トライアルコース・障害者短時間トライアルコース)|1人あたり4万円/月

トライアル雇用助成金(障害者トライアルコース・障害者短時間トライアルコース)は、障がい者を一定期間「試行的に雇用」する企業に対して支給される助成金です。

実際の業務を通じて、適性・業務遂行能力・職場適応を見極める期間を設けることで、企業と求職者双方のミスマッチを防ぐことを目的としています。1人あたり月額最大4万円(条件により最大8万円)が支給されます。

項目 内容
助成金額 原則:月額最大4万円/人
※精神障がい者は月額最大8万円(前半3か月)
対象労働者 障がい者(精神・発達・身体・知的)
※短時間コースは精神障がい者・発達障がい者
雇用条件 ハローワーク等の紹介+雇用保険被保険者資格の届出
雇用形態 有期雇用(トライアル雇用)
トライアル期間 通常3か月
※精神障がい者・テレワークは最大6か月
短時間コース 週10時間以上20時間未満で開始し、20時間以上を目指す
支給方法 月ごとの支給
併用可否 特定求職者雇用開発助成金と併用可
(※支給期に制限あり)
管轄 厚生労働省/労働局・ハローワーク

キャリアアップ助成金(障害者正社員化コース)|33万~90万円(大企業)・45万~120万(中小企業)

キャリアアップ助成金(障害者正社員化コース)は、障がいのある有期雇用・無期雇用労働者を正社員等へ転換する企業に対して支給される助成金です。

単なる雇用人数の確保ではなく、「正社員化による定着・戦力化」を目的として設計されています。無期・有期雇用から正規雇用へ転換した場合や、有期雇用から無期雇用へ転換した場合など、措置内容と障がい区分に応じて、助成金が支給されます(令和7年度の場合)。

項目 内容
助成金額 中小企業
45万~120万円/人
大企業
33万~90万円/人
(障がい区分・転換内容・企業規模により異なる)
対象労働者 障がいのある有期雇用労働者・無期雇用労働者
対象措置 ①有期→正規雇用
②有期→無期雇用
③無期→正規雇用
正規雇用の範囲 通常の正社員+多様な正社員
(勤務地限定・職務限定・短時間正社員)
支給方法 6か月ごとの分割支給(2期)
支給対象期間 1年間(前半6か月/後半6か月)
上限人数 正社員化コースの一般枠上限に含まれない
管轄 厚生労働省/都道府県労働局・ハローワーク

障害者雇用調整金|1人あたり23,000~29,000円/月

障害者雇用調整金は、法定雇用率を超えて障がい者を雇用している企業に対して支給される制度です。

採用や転換といった「行為」に対する助成金ではなく、雇用し続けている事実そのものを評価する点が大きな特徴です。

常時雇用労働者が100人を超える企業が対象となり、法定雇用率を超えて雇用している障がい者1人につき、月額23,000~29,000円が継続的に支給されます。

項目 内容
支給額 月額29,000円/人
※年120人/月超は月額23,000円
対象企業 常時雇用労働者数100人超の事業主
対象条件 障がい者法定雇用率を超えて雇用している
評価単位 法定雇用率超過分の障がい者数
支給方法 年1回申請(年度分まとめて)
申請主体 事業主からの申請制
管轄 独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)

障害者介助等助成金|金額は条件による

障害者介助等助成金は、障がいのある従業員が働き続けるために必要な配慮・支援を企業が行った場合に、その費用の一部を補助する制度です。

採用や正社員化を直接支援する助成金とは異なり、雇用後の定着・職場適応を支える実務型の助成金という位置づけになります。

区分 助成対象となる措置の概要
① 中途障害者等技能習得支援助成金 病気・事故等で休職した障がい者が復職後、職務転換に必要な研修を実施した場合
② 中高年齢等障害者技能習得支援助成金 35歳以上の障がい者に対し、業務遂行に必要な技能研修を行った場合
③ 介助者等資質向上措置助成金 介助者・支援担当者に対する研修や資格取得を行った場合
④ 健康相談医委嘱助成金 5人以上の障がい者のために健康相談医を委嘱した場合
⑤ 職業生活相談支援専門員配置・委嘱助成金 雇用管理のため専門員を配置・委嘱した場合
⑥ 職業能力開発向上支援専門員配置・委嘱助成金 能力開発・スキル向上支援の専門員を配置・委嘱した場合

介助者の配置、専門家の委嘱、技能習得のための研修など、障がい特性や職場課題に応じた支援策ごとに複数のメニューが用意されており、助成額は「実施した措置の内容・期間・人数」によって個別に決まります。

項目 内容
助成金額 実施内容・期間・人数により異なる
(定額ではない)
対象企業 障がい者を労働者として継続雇用している事業主
対象目的 雇用継続・職場定着・業務遂行の支援
対象時期 雇用後(在職中の支援が対象)
支給方法 実施内容に応じて期間を定めて支給
管轄 高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)

障害者作業施設設置等助成金・障害者福祉施設設置等助成金|金額は条件による

障害者作業施設設置等助成金は、障がい特性による就労上の課題を克服するための作業施設・設備を設置・整備した場合に支給されます。

一方で、障害者福祉施設設置等助成金は、継続雇用している障がい者の福祉の増進を目的として、休憩施設・更衣室・トイレ等の福祉施設を整備した場合に支給されます。

項目 内容
助成金額 実施内容・期間・人数により異なる
(※定額ではない)
対象企業 障害者を労働者として継続雇用している事業主(事業主団体含む)
対象目的 雇用継続・職場定着・業務遂行の支援
対象時期 雇用後(在職中の支援が対象)
支給方法 実施内容に応じて、認定後に定められた期間で支給
管轄 高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)

【注意】2026年時点で廃止・移管した障がい者雇用の助成金一覧

障がい者雇用関連の助成金は、2024年〜2026年にかけて制度整理が進み、「廃止」「名称変更」「所管の移管」が複数発生しています。

過去の記事や古い情報のまま申請を進めると、「制度自体が存在しない」「申請先が違う」というケースが起きやすいため、2026年時点の整理を必ず押さえておく必要があります。

移管前 現在の制度名(2026年) 変更内容
人材開発支援助成金(障害者職業能力開発コース) 障害者能力開発助成金 所管が厚生労働省 → 独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)へ移管
障害者雇用安定助成金(職場定着支援コース) キャリアアップ助成金(障害者正社員化コース) 正規・無期転換支援を再編
障害者雇用安定助成金(職場定着支援コース) 障害者介助等助成金 職場支援員配置・職場復帰支援を統合
障害者雇用安定助成金(職場適応援助コース) 職場適応援助者助成金(訪問型/企業在籍型) ジョブコーチ支援を独立制度化
特定求職者雇用開発助成金(障害者初回雇用コース) 廃止 初回雇用向けの特例コースは終了
障害者雇用安定助成金(旧制度全般) 廃止 機能別に他制度へ再編・移管

出典:厚生労働省「障害者を雇い入れた場合などの助成」

障がい者雇用の助成金の申請方法(主な流れ)

障がい者雇用の助成金は制度ごとに細かな違いはあるものの、全体の流れはほぼ共通しています。特に重要なのは「雇う前・実施する前にやるべき手続きがある」点です。

  1. 制度を選定する(自社が使える助成金を確認)
  2. 事前相談・計画確認する(※制度により必須)
  3. 採用・雇用・支援措置を実施する
  4. 一定期間の雇用継続・実績を確定する
  5. 支給を申請する(書類提出)
  6. 審査 → 支給決定 → 振込

なお、障がい者を雇用する前に支援機関等に助成金の相談をしていないと、申請に不備などが出るケースもあります。また、年度ごとに助成額や提出書類などの条件が変わるケースもあるため、まずはプロに相談することから始めましょう。

支援機関の選び方は、以下の記事をチェックしてみてください。

【専門家による解説!】障がい者雇用支援サービス・支援機関の選び方は?

助成金だけじゃない|障がい者を雇う企業の「本当のメリット」

障がい者雇用は「助成金がもらえるからやるもの」と思われがちですが、実際にはそれ以上に、企業経営や組織づくりに直結するメリットがあります。

  • 人材定着率が高く、採用コストを抑えやすい
  • 業務の切り出し・標準化が進み、生産性が向上する
  • 多様な人材を受け入れる風土が、職場全体の離職防止につながる
  • 取引先・求職者からの企業評価(ESG・SDGs)が高まる
  • 法定雇用率対応によるリスク回避ができる

障がい者雇用は「支援される雇用」ではなく、組織を強くする投資です。助成金はあくまで後押しに過ぎず、継続的な戦力化と職場改善こそが、企業にとって最大のリターンになります。

グリーンリンクラボでは、「独自開発のアセスメントツール」「障がい福祉の経験豊富なスタッフによる定着支援」「助成金制度を前提とした雇用設計」を一体でサポートしています。助成金を「もらって終わり」にせず、長く安心して働ける障がい者雇用を実現したい企業様は、ぜひ一度ご相談ください。

まとめ|障がい者雇用の最大助成額は240万円(条件あり)

障がい者雇用に関する助成金は、採用・試行雇用・正社員化・定着支援まで段階的に用意されており、条件を満たせば1人あたり最大240万円の支給を受けることも可能です。

ただし、雇用形態や対象者区分、申請期限を誤ると受給できないケースも少なくありません。助成金は目的ではなく、安定雇用と職場定着を実現するための手段として、制度を正しく理解し計画的に活用することが重要です。

監修

社会保険労務士法人総合経営サービス肥後労務管理事務所 洞澤 研(ほらさわ けん)
特定社会保険労務士・健康経営エキスパートアドバイザー
2004年11月に社会保険労務士試験に合格し、その後は事業会社の人事及び社会保険労務士として、一般企業や障がい者の就労継続支援B型や就労移行支援事業所の顧問社会保険労務士として労務管理や助成金、障がい者雇用に関するアドバイス・サポートを行っている。

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